先物取引 | 主体
商品先物市場を開設するのは商品取引所です。開設には主務大臣の許可が必要なのです。 制度上、商品取引所は、会員制組織又は株式会社組織(ただし、現在の商品取引所は全て会員制組織)となっているのです。商品取引所で取引を行う資格を有する者(会員制組織の場合は「会員」、株式会社組織の場合は「取引参加者」と言うのです。)には、(1)当業者(メーカー、商社など、取引所に上場されている商品の生産、加工、使用及び売買等を業としている事業者)、(2)商品取引員(後述します。)、(3)政令で定める者(金融機関等)の3種類があるのです。
現在、我が国には4つの商品取引所があるのですが、経済産業省専管は東京工業品取引所や、農林水産省との共管取引所として中部大阪商品取引所などがありますよ。商品取引清算機関(クリアリングハウス)とは、商品取引清算機関は、平成17年5月1日施行の改正商品取引所法(以下「改正法」という。)により導入されたアウトハウス型クリアリングハウス(複数の取引所での取引を一括して決済することができる。)と従来から認められていたインハウス型クリアリングハウス(個々の商品取引所での取引の決済ができる。)の2種類のクリアリングハウスが制度上認められているのです。
現在は、「株式会社日本商品清算機構」がアウトハウス型クリアリングハウスとして、平成17年4月に主務大臣の許可を得て、同年5月から業務を開始して以降、国内の商品取引所全ての取引に係る決済を行っているのです。なお、清算機構は、農林水産省との共管となっています。商品取引員 とは、商品取引員は、投資家や当業者から委託を受けて商品取引所での取引を執行する又は取り次ぐことを仕事とする事業者で、開業には主務大臣の許可が必要なのです。商品取引員には、(1) 取引所の会員として自ら取引を執行する取引員(受託取引員)と、(2) 委託者からの注文を受託取引員に取り次ぐだけの取次取引員とがあるのです。
また、商品取引員は、その従業員である外務員によって一般投資家の勧誘を行うのですが、外務員は日本商品先物取引協会の登録を受けなければならないのです。商品先物取引の法制度ですが、我が国の商品先物市場の健全な運営の確保と取引の委託者の保護の観点から、「商品取引所法」に基づいて、商品取引所、商品取引清算機関、商品取引員、その自主規制組織である商品先物取引協会及び委託者保護基金について許認可・監督等を行っているのです。
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